2022年6月1日、市川市にて開業いたしました。

新卒から10年経ち、ふとした事がきっかけで開業いたしました。
いつか開業するつもりではいたのですが、33歳でとは思っておりませんでした。
人生は分からないものですね。
しばらくバタバタしておりましたが開業から2ヶ月経ち、
少し落ち着いてきたのでHP開設と一緒コラムも始めました。
この機会にいろいろ綴っていきたいと思います。

今は8月の真っ最中ですので、テレビでは毎日のように甲子園の中継が流れています。
私は小学校の頃からバレーボールをやっており、高校の時はスポーツクラスに在籍しておりました。
スポーツ系の部員が集まるクラスなので、男子生徒は野球部員が多く、この季節は甲子園の話題が多かったです。
私が所属していたバレー部も全国大会を目指すような部だったので、休みが年に3日程度しかなく、
バリバリ体育会系の生活をしていました。
本来マイペースな性格なのに、よく最後まで続いたなと自分でびっくりします。
ぶつかった壁も多かったですが、多くの方の支えもありました。
また全てを出し切った後は、試合に勝っても負けても清々しかったです。
あの頃から何年も過ぎましたが、甲子園を見ると当時を思い出し、改めて頑張らなくてはと思います。

バレーボール

さて、企業ではもちろん年間休日3日という訳にはいきません。
労働基準法では原則「毎週1日」または「4週間を通じて4日間」以上の休日を設けるよう定めています。
この最低限度の休日を「法定休日」と呼びます。
法定休日のほかに、土曜日などの「法定外休日」を設けている会社様も多いです。
休日出勤した際に、それが法定休日出勤なのか法定外休日出勤に該当するのかで、
残業代の金額が違います。
給与担当者は残業代未払いにならないよう、要注意です。

近年では、週2日と年末年始、お盆休みの他にバースデー休暇やリフレッシュ休暇などを設けて
他社と差別化を図っているところも増えてきています。
上手くリフレッシュし、業務の際はしっかり集中するというスタイルが主流になってきていると言えるでしょう。
ただ、どうしても残業や休日出勤をしないと会社が回らない場合もありますよね。
事前に36協定を提出していない状態で、1日8時間、週40時間以上の勤務をさせた場合は
労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
まだ提出していない方、これから従業員を雇用される方、
一度提出したけど更新していないかもしれない方は、
ぜひお気軽にお問い合わせください。
できる対策を全て行い、人事を尽くしたあと最後のもうひと踏ん張りをする為に、
根性はあるのだと思います。
時代の変化に適応し、令和を支える企業作りのお手伝いができれば嬉しいです。

Tags:

Comments are closed

© ゆうき社会保険労務士事務所