産後パパ育休が創設されます!
育児・介護休業法の改正は、2022年4月1日から3段階で施行されます。
●令和4年4月1日施行
1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
まず育休を取りやすいように環境整備から始めましょう。
4つの対策から1つ以上の措置を講じる必要があります。
次に、育児休業制度等の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行いましょう。
育児休業給付についてや育休中の社会保険料についてなど、
4つの事項について全てをきちんと説明し、確認する必要があります。
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期契約労働者が育休を取得する為の要件として
引き続き雇用された期間が1年以上あること、
というものがありましたが今回の改正で撤廃されました。
就業規則を変更する必要があります。
●令和4年10月1日施行
3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4 育児休業の分割取得
パパ育休とは、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能です。
生まれたばかりの赤ちゃんを抱え、母1人で奮闘する事態を減らせるように
定められたのではないかと思います。
また、育休を分割取得する事も可能になります。(2回まで)
この制度を利用すると、父と母で交互に育休取得できるようになるので、
母だけずっと会社復帰できなくなるという事態を防げます。
また、パパ育休については労使協定を締結している場合に限り、
休業中に就業することも可能です。(就業時間に上限はあります。)
どうしてもこの会議には参加しておきたい!などという場合は
上限までの範囲内で就業しても良いのです。
その他、母の育休開始日を柔軟化するなど様々な改正が行われます。
就業規則や労使協定、従業員へのフォローなどやる事が多い改正となります。
ご不明な点がございましたらいつでもご相談ください!
令和5年4月にもまた改正がありますが、
時期が近くなりましたらまたご案内したいと思います。

さて、共働き家庭の子育てを支援する為に多くの法整備が進んでおりますが、
子育てママさんからのご意見が気になるところです。
「育休を取ってもゴロゴロしてばかりで意味がない!」
「家事を頼んでもちゃんとできないのでやり直しの手間が増えるだけ!」
こんな意見を聞いたことがあります。
また、手順を踏んで制度を利用しただけなのに社内の目が厳しいなどと聞くと、
子育て環境は難しい問題が多いのだと改めて感じます。
個人的には、明け方まで接待で飲んでまた仕事に行くのが当たり前、という社風の中で
当然のように「また子供が熱を出したのですが、前回は妻が早退して保育園のお迎えをしたので、本日は私が早退します」
と言った上司が素敵だなと思います。
役職についていたので業務も多かったはずなのに、
穏やかに粛々とこなされていてすごいと思いました。
各人、各家庭で考え方がありますので何が正解かはそれぞれ違うと思います。
必要な制度を必要な人が心置きなく利用できる社会、
これの実現を目指す企業様のサポートをしたいと思っております(^^)

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